米国株の配当金手取りを増やす「外国税額控除」について解説【節税対策】

米国株の配当金手取りを増やす「外国税額控除」について解説【節税対策】

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米国株からの配当にかかる税金を節税する方法があるって聞いたんだけど、本当?

こんな方のための記事です。

米国株の配当には以下の税金がかかります。

  1. 現地(米国)で10%
  2. 国内でも20.315%
    (内訳:所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)

したがって何もしなければ手取りは約72%となります。

管理人こるきち
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年間配当金額が30万円の場合、手取りは約21.6万円となる水準です。

しかし確定申告にて「外国税額控除」を適用することによって現地税(外国税)10%一部または全部を取り戻すことができます。

そこで本記事では

  • 投資歴10年以上(失敗経験もあり)
  • AFP・簿記資格を保有中
  • 現在の含み益は4桁万円超え
  • 年間予想配当金は100万円超え

のわたし「こるきち」が外国税額控除の計算方法ややり方などについて解説いたします。

この記事を読むことで配当金にかかる税金を減らし、手取りを増やす方法を知ることができます。

管理人こるきち
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みんなが敬遠する「確定申告」ですが、実は慣れれば10分以内でできるくらい簡単です。

国内株配当の税金を減らす方法はこちら↓↓

この記事の要約

外国税額控除を受けることによって、配当にかかる外国税の一部または全てが還付されます(総所得が多い人ほど節税効果が高まる)。

外国税額控除の注意点は

  1. 「総合課税」「分離課税」どちらが得かは条件によって異なる
  2. 「総合課税」で申告すると住民税率も上がるため対策が必要
    (住民税の申告不要届の提出をお忘れなく)

外国株から配当を受け取っているなら節税するために確定申告しましょう。

  1. 確定申告は申告期限内であればやり直しOK
    (※申告期限は2/16~3/15)

のため気軽にトライできます。

外国税額控除が適用できる口座

外国税額控除
適用の可否
一般口座
特定口座
(源泉徴収なし)
特定口座
(源泉徴収あり)
NISA×

外国税額控除は国外と国内の両方での二重課税を緩和する措置であり、NISA口座はそもそも国内で税金は課されません。

したがって外国税額控除が適用できる口座は課税口座に限ります。

管理人こるきち
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また「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでいるとしても普通に確定申告できますので必要に応じて申告しましょう。

「計算方法」総所得が多いと控除額も増える

外国税額控除は次の①or②どちらか少ないほうの金額が控除額となります。

  1. その年の所得税額×その年の国外所得総額÷その年の所得総額
  2. その年納付する国外所得税額
外国税額控除計算式
管理人こるきち
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所得が多いと②に当てはまり、納付した外国税全てが還付されます。

計算例

例えば以下のような方の場合

  • その年の所得税額20万円
  • 米国株の配当金額30万円
  • その年の所得総額460万円

①②それぞれの計算式に当てはめると①のほうが少ない金額となるため「約1.3万円」が外国税額控除限度額となります。

外国税額控除計算例

控除限度額が徴収された外国税より少ない場合

上記の例で言うと、徴収された外国税は「3万円」だけど還付される外国税額控除限度額は「約1.3万円」と少し物足りません。

このように超税額より還付金額が少ない場合は住民税からも控除を受けることができます。

  1. <道府県民税>
    外国税額控除限度額×12%
  2. <市町村民税>
    外国税額控除限度額×18%

上記の例に当てはめると

  1. <道府県民税>
    1.3万円×12%=1,560円
  2. <市町村民税>
    1.3万円×18%=2,340円

となり合計3,900円が住民税より控除されます。

管理人こるきち
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所得税の1.3万円と合わせると約1.7万円の税額控除が受けられるということです。

次に課税方式の選択について解説します。

「総合課税」「分離課税」どちらを選んでもOK

外国税額控除は「総合課税」「分離課税」どちらで申告しても適用されます。

総合課税
給与所得や事業所得など他の所得と配当所得を合算して計算する方法。
所得税の税率は課税所得に応じて累進税率(住民税率は10%かかる)が適用されます。
総合課税で合算される所得一覧
分離課税
他の所得とは合算せずに配当所得のみで計算する方法。
配当にかかる所得税の税率は一律で15%(住民税率は5%かかる)となります。

「総合課税」を選んだ場合の注意点

「総合課税」を選択すると基本的に総所得に計上される金額が多くなるため、外国税額控除の額も大きくなりますが、以下の点に注意する必要があります。

  1. 配当にかかる所得税率も変わる
  2. 住民税率も上がるため対策が必要

配当にかかる所得税率も変わる

「分離課税」の場合は配当にかかる国内の所得税率は一律15%ですが、「総合課税」の場合は配当にかかる税率も累進税率が適用されるためその他の所得(給与所得や事業所得など)も合算した課税所得によって変わります。

出典:国税庁

仮に給与所得や事業所得などの他の所得と合算した課税所得が330万円を超える場合は配当にかかる所得税率も20%以上になります。

管理人こるきち
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つまり分離課税時より5%以上税率が上がるということです。

課税所得とは
すべての所得を合算したあと、所得控除(基礎控除や社会保険料控除など)を差し引いた金額のことで、税額をもとめる際に用いられます。
所得控除一覧

外国税額控除は基本的に所得が多いほど有利ですが、「外国税の還付される金額より国内で課税される金額が増えるかもしれない」こういったことを念頭に置いて「総合課税」で申告するか「分離課税」で申告するかを判断する必要があります。

外国税は還付されたけど国内での税金は増えた…

これでは意味がありません。

どちらのほうが節税できるかわからない場合は、「国税庁の確定申告書作成コーナー」にて実際に入力してみましょう。

申告時に計算された控除額が表記され比較できます。より節税できるほうで確定申告しましょう。

管理人こるきち
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確定申告は申告期限以内であれば何度でもやり直しOK。最終的に入力された内容が反映されます。

確定申告書作成コーナーでの再入力・再申請について詳しくはこちら

住民税率も上がる

「分離課税」で申告する場合、住民税の税率は5%です。

しかし「総合課税」を選択すると住民税率は10%になります。

以前までは住民税は「申告不要」とし、税率を5%のまま維持することができました。

しかし2024年の確定申告からは住民税のみの申告不要はできなくなるため、「総合課税」で申告するか「分離課税」で申告するかどうかはシミュレーションして判断しましょう。

実際の画面「確定申告書作成コーナー」でのやり方

確定申告は国税庁の「確定申告書作成コーナー」にてオンラインで申請することができます。

次の①or②のいずれかを準備しておけば利用することができます。

  1. マイナンバーカードを発行
  2. お住まいの税務署で「ID」と「パスワード」発行

実際のやり方については下記の記事をご参照ください↓↓

確定申告で「配当控除」と「外国税額控除」を申請する方法

管理人こるきち
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確定申告の期限は2/16~3/15までなのでお忘れなく。

まとめ 確定申告で利益を最大化しよう

外国税額控除を受けることによって、配当にかかる外国税の一部または全てが還付されます(総所得が多い人ほど節税効果が高まる)。

外国税額控除の注意点は

  1. 「総合課税」「分離課税」どちらが得かは条件によって異なる
  2. 「総合課税」で申告すると住民税率も上がるため対策が必要
    (「住民税の申告不要届」提出をお忘れなく)

外国株から配当を受け取っているなら節税するために確定申告しましょう。

  1. 確定申告は申告期限内であればやり直しOK
    (※申告期限は2/16~3/15)

米国株投資は資産形成の最適解とされていますが、配当に関して言えば外国税がかかる分投資効率が落ちます。

何もしなければ貰える配当の手取りは約72%となってしまいます。

  1. 毎年確定申告して節税する人
  2. そうではない人

長期で見ればこの二人に大きな差がつきます。

配当や株価の増減は自分でコントロールすることができませんが、コストに関しては自分でコントロールすることができます。

「自分でコントロールできるところに注力する」

これは投資において最も大切なことの1つで、やれば必ず効果がでるものです。

ぜひ投資の利益を最大化するためにも「外国税額控除」を有効活用していただければと思います。

また課税所得や所得税・住民税の概念について知りたい方は下記の書籍がおすすめです↓↓

管理人こるきち
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この記事がみなさんの投資の参考になれば嬉しく思います。

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